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緊急事態宣言の法人職員の人事対応

さて、未だ世間は連休中ながら、緊急事態宣言が、前回の解除の判断の思惑とは正反対の理由で、大阪府知事は延長を要望して、当分、緊急事態宣言が継続されるようです。

そんな中、本法人も、勤務に対して自宅勤務に少しだけ要望に応えるようです。

〇これまでの在宅勤務は、2020年5月の緊急事態宣言解除を経て新しい生活様式への取り組みが対応の中心となっていることを踏まえ、積極的に推奨しているものではなく業務効率が低下しない範囲で取り組むものとしてきましたが、令和3年4月23日付理事長通知『緊急事態宣言の発令に伴う要請への対応について(通知)』を受け、業務効率が低下しない範囲で積極的に取り組むもの、とします。

●教員にあっては、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動制限指針」がレベル1,2に引き上げられていることを踏まえ、大学へ出勤せず在宅により教育研究活動を行う場合、既存の「承認研修」による手続きをお願いします。

 適用期間:2020年4月8日から当分の間
申請承認手続きは従来どおり
※申請と併せて、 「勤務状況及び健康状態に関する報告書」 への記載もお願いいたします。

とはいえ、県産機や実験設備などの自宅作業環境がととのっていないだけではなく、そもそも様々な個人情報の持ちだしは規定で禁じられていてPCも含めてもち出しが規制されている法人規定はそのままなので、もしもうっかり学生や教育の作業を学外で行えば、たちまち、規定違反になるという状況は持続されて解除されていません。

結局、地味に通勤して、コツコツ作業を進めるしかないようです。

 

まぁ、こういうのがお役所対応だとか、机上の空論、お勝手いうんですよね、多分。