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大学が活動制限指針の策定
2020年4月8日、キャンパス入構制限の規定の案内がありました。
内容は、基準が5段階に分かれています。
「今回の緊急事態宣言を受けて、レベル3に引き上げての活動を制限します。」
今回は策定の案内なので、策定されただけですが、最後の一文の「てにおは」も微妙ですが、なぜか設定値はレベル3になっていようにも読めそうです。「レベル3で定義している活動内容」そのものを制限している、という文章ではあります。
この設定値は何を意味するのでしょうか?
策定はされたけど実施するという連絡は、48時間経っても何もありませんが、なんのろうm権限のない教育組織の教育組織の主任は、「つまり、大学に来ていいのかいけないのかが判然としません。 」、というメールを配信しています。
人事課は、出勤制限がかかっているとは考えていない、と、本日10日時点で明言しています。
経理課も、そんな話は全くないかのように業務を実施しています。
元々色名零系統が複数並列している本法人。危機管理にはあまり向いていない組織のようです。
さらに輪をかけて混乱を招くのは、昨日の学長のメールによる指示です。
要約すると、たぶん、”遠隔授業のためのシステムを利用して、コンテンツ作成を行う準備をせよ。”です。
これは、学内の資料や機材を使って対応する必要のある作業も含められますので、レベル3で許可されている「研究活動のみの入構」とは明らかに矛盾するので、レベル3はやはり設定されただけで、実効性はないということになるようです。
レベル3が実行されると、学内においては授業の準備はできないので、学長の指示こそが「不可能な業務命令(ハラスメント)」になってしまいますから。
まったくほぼパワハラな混乱を発生させる掲示通知です。
願わくば、研究活動以外の教育活動(授業準備や資料作成等)も授業以外に項目を設けてもらいたい。
あ、そうなのか!!
というか、
やっぱり教員の教育業務は、無準備で場当たりの授業をしていればよい、ということだったのか!
だから、「教育ばっbかしても評価されない」、とか、「研究だけが評価される」、ということを複数の偉い先生方は仰せになっておられたのか!!
「正直者が馬鹿を見る」、ということですね…
通知文
新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動制限指針の策定について | |
2020年4月8日発行 | |
標記指針を下記の添付ファイルのとおりに策定しました。 4/6に全教員あてメールにて通知しました「研究室所属の大学院生及び学域生の教育・研究活動に係わる新型コロナウイルス感染防止について」の時点ではレベル1でしたが、 今回の緊急事態宣言を受けて、レベル3に引き上げての活動を制限します。 |
レベル3
総合(って、なに??):制限-大
研究活動
以下の研究スタッフ(事情によっては大学院生・研究員も可)の研究室への立ち入りが許可されます。
1)中止することにより大きな研究の損失を被ることになる、長期間にわたって継続している実験を遂行中の研究スタッフ [※数年間同一テーマをつずけている勤務年数が長い教員は全員が対象になりそうですね<解釈 ]
2)進行中の実験を終了あるいは中断する業務に関わる研究スタッフ
3)生物の世話、液体窒素の補充、冷凍庫修理など研究材料の維持あるいはサーバーの維持のために一時的に入室する研究スタッフ
授業:オンライン授業のみ
学生の課外活動:全面禁止
学内会議:オンライン会議のみ
棟及び門の閉鎖:[※ 結局通常の時間外対応と何ら変わらないですね<解釈]
・棟:原則全館施錠とします。ただし、左記事由により許可された者は、守衛に教職員証あるいは学生証を提示の上、セキュリティ機能のある扉を自身で開錠の上、棟内に立ち入ってください。
・門:常時閉鎖し、学外者の入構を禁止する。